著作権登録は必要か?
著作物にはそれを作ったり書いたりした著作派生日時があります。
しかし、その派生日時を証明する事の難しさがあります。「著作権とは」でも記述しておきましたが、忙しさにかまけて、また、日本人の性善説で勝手に真似はしないだろう。真似は泥棒と同じだからと言って何もしないでおきますか?
日本では作ったり書いたりしたものは、著作権登録しなくても、その時点で著作権が派生するから日時と名前のサインをすれば大丈夫としています。これは世界中で同じことです。
しかし、その派生日にサインしたという名前と日時の証明(特に裁判沙汰で裁判に勝とうとするなら利害関係の無い第三者の証明か公的証明が必要です)はどのように証明できますか?
あなたは本当に著作物を創出した日付と自分のサインを記入しているから大丈夫だと思いますか?
周りを見るにつけその様な安易な考えで事業をやっていくことが奇跡に近い事です。必ず真似されることになります。特に外国で展開しようと考えるなら、著作権の登録は大変重要なことです。外国は日本ほど甘くはないのです。つまり日本はとても犯罪の少ない住みやすい国なのです。
著作権登録は米国や日本を始めベルヌ条約(2007年4月現在で163カ国)に加盟している国々の中で有効で、それも一度登録するだけで後の心配はありません。
特許のように何カ国へも申請を出さなくても良いのです。特に今、特許と同時に著作権を登録する方が多くなってきました。特許は申請すると、よく似た特許で回りを固められて手も足も出ず、無効審査されて特許無効になってしまいますが、特許の著作権を登録してあれば、よく似た表現は使用出来ない(著作権法違反)ので特許の周りを固めれれることはありません。
得に、米国においては著作権が登録されればアメリカの議会図書館に永久保存されると言う事です。
つまり、あなたの作品が後世に残るわけです。
また、米国は著作権登録に際し門戸を大きく開き、著作者に権威を与え、真似をしたものには厳しくみえます。カテゴリーの多さについても目を見張るものがあります。
しかも、裁判において米国著作権庁へ登録していなければ裁判所へ訴えることさえ出来ないのです。その上、匿名で未発表の著作物まで日本語で登録可能です。
著作権はベルヌ条約加盟国(米国、日本、中国、韓国、ヨーロッパ、南米の国々など)の加入国の間では多少の違いは有りますが、加盟国1国に著作権登録がなされていれば全部の加盟国に有効です。
つまり、米国へ著作権登録を済ませておけば、ほぼ世界中で効力があるのです。しかも、1度切の登録で米国では著作者の死後70年間(日本では50年間)が有効です。企業が行う職務登録は申請日から50年です。