世界に効力を発揮する著作権登録
何度も申し上げておりますが著作権はベルヌ条約加盟国(米国、日本、中国、韓国、ヨーロッパ、南米の国々など約180カ国以上)の加入国の間では多少の効力年月に違いは有りますが、加盟国1国に著作権登録がなされていれば全部の加盟国に有効です。
つまり、加盟国一国に著作権登録を済ませておけば、ほぼ世界中で効力があるのです。しかも、1度切の登録で、個人実名で申請して登録されますと、創作年と公開年に係わりなく、本人生存期間中と死後70年間が著作権保護期間として守られます。著作者が二人以上の場合は最後まで生存していた方が亡くなってから70年間が保護期間です。
■職務著作または匿名など本人以外で申請する場合。
●団体や匿名など本人以外の名前で申請する時、創作年と公開年を記入しますが、その著作物が登録された時、著作権の保護期間は著作物の最初の公開年より95年間または、著作物創作年より120年間のどちらか先に切れる期間(短い方)となります。
【例として、登録申請する著作物が、まだ、公開された事がない場合は登録申請時に「未公開」と記入すれば、創作された時点(2024年4月1日の場合)から120年間(2144年3月31日まで)著作権保護期間として守られます。
また、その著作物を何時公開しても保護期間は2144年3月31日までです。また、著作物の創作年と公開年が同じならば保護期間は95年間となります。】
ですから、25才のあなたが好きで描いたマンガの著作物を登録すれば、80歳まで生きるとして生存期間の55年と70年で125年間効力があるのです。
特に飲食関係のレシピ、料理盛りつけの造形、看板ロゴ書体、ロゴマーク、キャラクターマーク、パンフレット、ホームページなどは日常的に手軽にコピーされても良い状態に置かれています。それも世界中からです。
日本国内での販売や営業のみならず世界的に見てもいつの間にか真似されていることがあり、注意が肝心です。販売網を広げるなら、何事も無く平穏無事で商売をやっていくなら、真似されないためにも、特許とは比べ物にならないほど僅かな金額で登録申請が行えます。
あなたの著作物が真似されてガッカリしない様に、破産しない様に著作権を登録しましょう。

ウィキペディアからの引用ここから
ベルヌ条約でも、管理業務専用の事務局が設立されております。1893年には知的所有権保護合同国際事務局(BIRPI)が設立されました。この事務局は、他の国際組織との連携を図るため、1960年にジュネーヴに移転、その後、1967年には、後継組織である世界知的所有権機関(WIPO)が事務局となり、1974年には国際連合の専門機関となりました。また、世界貿易機関設立条約の不可分の附属書である知的所有権の貿易関連の側面に関する協定には、ベルヌ条約の主要規定の遵守義務を定めています。
このため、世界貿易機関(WTO)加盟国は、ベルヌ条約に加盟していなくても、その主要部分を遵守する必要があるとなっています。
ウィキペディアからの引用はここまで







