当法人の目的、活動と事業の種類
(目的)
第3条 この法人は、人々が思いつくままに芸術活動を表現や研究をしたり、考えたりする事と、伝統文化、伝統行事などを模擬されること無く著作物に表し、それを国際的に保護するための適切な指導普及を行うことが人々の幸せと地域の振興、並びに活性化及び文化の保護に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(2) 国際協力の活動
(3) 科学技術の振興を図る活動
(4) 経済活動の活性化を図る活動
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
(1) 著作権登録申請に関する指導普及事業
(2) 伝統文化保護の為の著作権登録支援事業