世界に効力を発揮する著作権登録
何度も申し上げておりますが著作権はベルヌ条約加盟国(米国、日本、中国、韓国、ヨーロッパ、南米の国々など約170カ国)の加入国の間では多少の効力年月に違いは有りますが、加盟国1国に著作権登録がなされていれば全部の加盟国に有効です。
つまり、加盟国一国に著作権登録を済ませておけば、ほぼ世界中で効力があるのです。しかも、1度切の登録で米国、ヨーロッパなどでは著作者の死後70年間(日本では50年間)が有効です。企業登録は申請日から50年です。
ですから、25才のあなたが好きで描いたマンガの著作物を登録すれば、80歳まで生きるとして生存期間の55年と70年で125年間効力があるのです。
特に飲食関係のレシピ、料理盛りつけの造形、看板ロゴ書体、ロゴマーク、キャラクターマーク、パンフレット、ホームページなどは日常的に手軽にコピーされても良い状態に置かれています。それも世界中からです。
日本国内での販売や営業のみならず世界的に見てもいつの間にか真似されていることがあり、注意が肝心です。販売網を広げるなら、何事も無く平穏無事で商売をやっていくなら、真似されないためにも、特許とは比べ物にならないほど僅かな金額で登録申請が行えます。
あなたの著作物が真似されてガッカリしない様に、破産しない様に著作権を登録しましょう。
ウィキペディアからの引用ここから
ベルヌ条約でも、管理業務専用の事務局が設立されております。1893年には知的所有権保護合同国際事務局(BIRPI)が設立されました。この事務局は、他の国際組織との連携を図るため、1960年にジュネーヴに移転、その後、1967年には、後継組織である世界知的所有権機関(WIPO)が事務局となり、1974年には国際連合の専門機関となりました。また、世界貿易機関設立条約の不可分の附属書である知的所有権の貿易関連の側面に関する協定には、ベルヌ条約の主要規定の遵守義務を定めています。
このため、世界貿易機関(WTO)加盟国は、ベルヌ条約に加盟していなくても、その主要部分を遵守する必要があるとなっています。
ウィキペディアからの引用はここまで