最強の米国著作権を登録申請しましょう。米国著作権は柔軟に対応しています。殆どの著作物を登録申請し、著作権獲得出来ます。

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講演依頼について

当法人では著作権が個人や企業に及ぼす影響について、または、どのように実用に生かせるかなどの講演依頼をお引き受けいたしております。
是非、お申込みください。
 
 お申込みの前に以下のことをご確認願います。
 
 1、講演費用は無料です。
 2、東京から講演場所までの往復費用(座席指定一人分)をご用意ください。
 3、東京駅から往復待ち時間含め、6時間以上かかる場合は宿泊料金がかかります。宿泊先はビジネスホテルなら、何処でも結構です。
 4、講演時間は2時間以内です。質問時間、交流時間はお任せします。
 5、講演内容(特に地元の産品などについての場合)についてはご連絡ください。別にご要望が無ければ当法人でご用意します。

 
以上です。上記の事を踏まえ、お申込み頂ければ幸いです。また、頻繁にご相談などあれば、活動提携依頼システムをご活用頂ければ幸いです。

講演依頼についてのご相談とお申込みはこちらです。


下記は講演内容の目次です。


著作権とは
・権利としての特徴
・著作権による保護の対象
・皆さんが知っている著作権
・どのような著作物が登録申請できますか?
・権利が生じないもの
・著作権の発生要件
・なぜ、著作権登録が必要か?
・著作者人格権との関係
・著作権の歴史
・各国の著作権
・歴史
・権利の内容と譲渡可能性
・支分権
 
複製権、上演権及び演奏権、上映権、公衆送信権等、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、
 訳
権(翻案)、追求
・権利行使
・共有著作権
・共同著作物
・結合著作物
・著作権の対象とならないもの
・著作権の制限
・著作権と所有権
・著作権の保護期間
・著作隣接権
・実際的な著作権登録は一体どの国へ出したほうが良いのか?
・日本と米国の著作権の違いから考えて見ましょう。
・日本と米国の著作権、どちらへ登録
・登録日に関して
・登録申請をしている期間中はどうすれば?
・登録サイトのご紹介
・質問時間


ここまでで著作権としての一応の事が分かります。
1時間20分から30分(質問時間は除く)ぐらいです。

その他、上記に出てくる言葉の詳しい付属内容や登録申請に余り必要無い事は下記です。時間があれば講演します。


・コモン・ロー
・データベース権
・パブリックドメイン
・育成者権
・一身専属
・回路配置利用権
・権利の所在が不明な著作物
・公衆送信権
・著作者人格権
・追及権
・二次的著作物
・日本の著作権法における非親告罪化
・文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約
・翻案権
・無体財産権
・自炊(自分の蔵書をコピーし、デジタル処理を行い、販売する行為について)
・著作権の保護期間


下記のQRコードは、サイト管理人の
LINEにつながります。
ご質問メールが面倒な方はLINEでも結構です。
ご質問が終われば、右上の「三」から、
ブロックを選んで頂ければ結構です。


NPO法人 日本著作権登録申請普及協会] [東京表参道ブランド推進室
グラフィックデザイン・モナパブリシティ] [NPO法人 世界音楽友達の会] 
りぼんペラペラ英語サービス(翻訳・作文)] [NPO法人 カラー応用支援協会
色のドレミ] [NPO法人 環境と未病対策研究会

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