登録出来る著作物
米国の著作権登録の場合はフィクション、ノンフィクション、詩、テキストブック、参考書、名簿、カタログ、広告コピー、パンフレット、ポスター、マーク、キャラクターマーク、編集された情報など、コンピュータープログラム、データーベース、、写真作品、グラフィック作品、彫刻作品2次元や3次元の美術、応用美術
印刷物や芸術作品の複製、地図、図面[製図]、建築作品
音楽作品[歌詞あり、なし共に]
脚本、演劇、台本、パントマイム、振付といった戯曲作品
録音[サウンドレコーディング]
映画・動画/視聴覚作品は長編映画、ドキュメンタリー映画、アニメ映画
テレビ番組、ビデオ、ビデオゲーム、その他の視聴覚作品
定期刊行物、新聞、雑誌、公報、ニュースレター、年刊刊行物、日誌
議事録、会報、その他の類似した作品など、これらは大まかな分類ですが、もっと広い内容が含まれています。
現に、米国の著作権庁の関連文章には「登録申請の時、柔軟に考えてください」と書いてあります。
つまり、カテゴリーなどを選ぶ際に、やわらかい考えで幅のある考え方をしてくださいということです。さすがアメリカと言いたいところです。
料理関係などは料理の出来上がり写真もそうですが、レシピも申請できます。
ただ、カテゴリーには[料理のレシピ]とはありません。米国著作権庁が言うように柔軟に考えて、レシピは[文学作品]で登録申請ができます。あなたの職業や趣味で、また、遊びの中からヒラメキの著作物がでてくるかも知れません。
上記のカテゴリーは一部ですが、「柔軟に考えればほとんど全ての著作物が登録申請できるようです」。
面白いのはボウリングのピンです。ピンも著作権で保護されているのです。
どうやって!
皆さんから不思議がられます。それは彫刻で著作権申請して受理されています。
著作権として保護されないものは名称や簡単なフレーズ、スローガン、成分、アイデア、公的な情報、コンセプト、手続き方法、また、アイデアの表現は保護されますが、アイデア自体は保護されません。