最強の米国著作権を登録申請しましょう。米国著作権は柔軟に対応しています。殆どの著作物を登録申請し、著作権獲得出来ます。

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実際の登録


著作権登録申請手順

実際の登録申請は10年ほど堅実に行っている会社を、ご紹介します。
コストの面でも大変よく、登録申請の面でも失敗はありません。登録申請の前に当法人がチエックします。
これはと思う点があれば、必ずチエックし、お聞きします。

詳しくは下記メールにてお問合せください。
メールアドレス=npo-jcr@copyright.jp.net
        touroku@copyright.jp.net

パソコンが苦手な場合はお知らせください。
申請用紙を郵送いたします。
申請用紙が届いたら、記入、押印されてデータと一緒に郵送してください。
登録申請はネットと紙媒体の 2通りの方法で出来ますが 2通りとも申請データは PDF にしていただく事になっております。

PDF に出来ない方はお知らせください。当法人で作成します。
PDF に出来ない方は データを CD もしくは DVD、又は USB などに書き込み、郵送していただければ、到着した時点で PDF 作成料金をお知らせします。
また、印刷本、単行本、新聞のような現物は そのまま米国へ送りますので 2部用意していただいております。

どのようなデータでも、NPO 法人 日本著作権登録申請普及協会が 不都合が無いかどうかを判断します。
判断は全て無料で行っています。
不都合があれば申請出来るように丁寧にご指導いたします。


モノの哀れを理解できる日本人

世界の多くの人達が理解できなくても、私たち日本人の 多くはモノの哀れと言うものを理解できます。

フランダースの犬と 言うベルギーのお話があります。以前、テレビでアニメ化され放送された事がありますが、多くの日本人は最後の悲しい場面を見た時、その哀れを理解し、涙する事が出来るのですが、
ヨーロッパやアメリカでは負け犬の物語となり、特にアメリカでは犬が死にゆく様を削除し、ハッピーエンドにしてしまったと言うことです。
肝心の生みの国のベルギーでも80%以上の人たちが、理解出来なく、全く人気が出なかったと言う事で、日本だけで人気が出たようです。

ヨーロッパではモノの哀れが、なかなか理解できないようです。
モノの哀れが理解できる日本人はモノ作りで、一つ一つのモノに対し、何処まで作りこめば良いかが、真摯に考えれば自ずと分るようです。
ここまで作りこむかというような素晴らしいモノや方法、やり方、が数多く存在します。
生け花や茶道なんかもそうです。物や動作を昇華(しょうか)して行ける民族なんです。

また、修復においても考えや技術は抜きん出ております。
全ての製品や考えにおいても、これでもかと言うほどに作り上げます。
世界にも類を見ないモノや考え方が多く存在しています。
それらは伝統文化から派生するモノもあり、熱心な研究から派生するモノもあります。
しかし、そのような類を見ないモノがあれば世界中が黙って見ている訳ではありません。

技術移転をして欲しいと言ってくるのは良い方で、黙って真似されるのが当たり前の時代です。
このような時に役立つのが著作権なのです。
先ほども申し上げましたが、著作権はベルヌ条約を初め数多くの条約があり、各国が批准しています。
2023年12月31日の時点でベルヌ条約では179カ国、WIPO加盟国では193カ国、万国著作権条約終結国では100カ国、TRIPS協定では164カ国が加盟しております。米国も日本も加盟しております。

この加盟国1カ国で登録が行われれば加盟国全部に効力が行き届くわけです。それも1度の登録で個人なら死後70年間です。
著作権は聞いたことはあるが、詳しくは知らないという日本でこれらの表現方法を守るのが著作権です。
では伝統文化を守る と言う事でも、お話しします。

我が国には多くの伝統文化が息づいております。この伝統文化や伝統文化から派生した考えや表現方法は外国から真似されないように守られているのでしょうか?

これは著作権では無いのですが、以前に「こしひかり」や「酒」の名前など中国の方が商標として中国で取得しているのがニュースになっていました。
また「ドラゴンボール」という名前がフランス人によって登録されてしまったという話も聞きました。

日本人にとって「こしひかり」という名前を登録するということが考えつかなかったのでしょうか? 
外国人にとっては日本人が普通に皆が使っているからと思える事でも登録していなかったりすれば、チャンスとばかり登録し、取られてしまいます。
商標でも、この有様です。中身の表現はどうされているのでしょうか?
このままなら、良いものは全て真似されてしまいます。

特に伝統文化から派生した表現やモノなどが心配されます。
民謡踊り、儀式、伝統舞踊、伝統職人芸などから派生した表現方法は数多く有ります。
国をあげてこれらを守るべく、また、無断で人の手に落ちないようにするべきと考えます。日本はダイヤモンドの山です。
私どもも何とかして守りたいと願っています。
この講演を機に、著作権という権利が個人・団体を問わず、 どのように生かされるか、お考えいただければ幸いと存じます。

また、 新しい企画や仕組を考え、 導きだす、
キッカケになればと思っています。

米国著作権庁へ登録申請し、登録されるとA4判ぐらいの登録証明が送られてきますが、これは、2度と発行されないため大事にしてください。
当NPO法人からも、A3判の「登録確認証」を授与しています、これなら、何枚でも増やすことができます、



著作権登録の知らせ


何事も無く普通に推移し、何ヶ月かして米国での著作権登録が 済むと証明書が 送られてきますので、証明書の右上の与えられたコピーライトナンバーを登録が終了した著作物に記載してください。
もし、それが商品などのデザインなら コピーライトナンバーをラベルや箱、チラシ、パンフレット、ホームページなどに記載してください。
印刷物の他に資料やプレゼンなど、あらゆるものに記載して 真似される事を防ぎましょう。


NPO法人 日本著作権登録申請普及協会] [東京表参道ブランド推進室
グラフィックデザイン・モナパブリシティ] [NPO法人 世界音楽友達の会] 
りぼんペラペラ英語サービス(翻訳・作文)] [NPO法人 カラー応用支援協会
色のドレミ] [NPO法人 環境と未病対策研究会

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